ふじのくに静岡ケータリング協同組合 会員規程


 

第1章 会則

第1条(名称) 
この団体は、ふじのくに静岡ケータリング協同組合と称する。 

第2条(目的) 
この会は、食の安全、楽しさを伝える活動を行い、地域活性化に寄与することを目的とする。 
 1. キッチンカー、露店(テント)販売の認知度拡大 
 2. 業界におけるイメージアップと社会的地位向上を目指す
 3. イベント販売、スポーツグルメ販売を通じて社会貢献や地域の活性化
 4. 国際協力の活動 
 5. まちづくりの推進を図る活動 
 6. 飲食業界の雇用拡大 
 7. 飲食業界における起業支援や若手経営者のサポート 
 8. イベント業界における近代化とおもてなしビジネスの推進 
 9. 食品による安心・安全かつ法令遵守の徹底によるフードコートのレベル向上
 10. 災害救助活動 
 11. 移動販売車の企画・製造・販売のサポート 

 

第2章 事業

第3条(事業内容) 
この会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。 
 1. 移動販売車出店斡旋事業 
 2. 催事出店斡旋事業 
 3. 露店出店斡旋事業 
 4. イベントにおけるフードコートの企画・運営・管理の一連業務 
 5. 業界の企業支援事業 
 6. 商品の企画・提案・販売事業 
 7. 共同仕入の提案・販売事業 
 8. 各種保険の団体割引 
 9. 飲食店の営業・管理 
 10. 移動販売・催事販売・露店販売に関するコンサルティング事業 
 11. 研修会やセミナー事業
 12. ライセンスや資格の講習事業 
 13. 業界への労働派遣事業 
 14. 移動販売車の製造・販売・リース 
 15. 国際交流事業 
 16. 災害支援事業 
 17. 上記に付帯する一切の業務 

 

第3章 会員

第4条(会員) 
法人、個人は問わず、協会の主旨、目的に賛同し組合規定を遵守するものとする。入会は組合規定の内容を十分に理解した上、組合員の紹介者1名以上の推薦と入会申込書 (誓約書)に署名押印後に組合に提出し理事会で認めたものを会員とする。但し、組合規定に違反した場合やコンプライアンスを遵守していない場合や組合に損害を与えた場合などには理事会にて協議の上除名処分にすることができる。この会の会員は次の2種類とする。 
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。 
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した者とする。

第5条(入会金・会費・登録料)※金額は全て税抜き金額 
入会金 年会費 登録料 
正会員 10,000 円 12,000円 無 
賛助会員 無 無 3,000 円 
入会金は入会日より2週間(14日)以内に一括払いとする。 
年会費は年度開始月より2週間(14日)以内に一括払いとする。 
登録会員料は支払確認後の翌月1日より、登録会員とする。 
※但し、時期により例外あり。上記共に基本的には指定口座へ会員からの振込とする。
※期日を遅延した場合には理事会の協議の上除名処分とする。 
※賛助会員から正会員変更は、年度初めのみ変更可能です。 

第6条(入会手続き)
法人・個人ともに入会申込書、誓約書に署名捺印し提出すると共に、身分証明書の写し、保健所の営業許可証の写し、PL保険加入の写し、移動販売車営業の方は車検証の写しの添付をお願い致します。 
入会審査において、営業上のコンプライアンスを遵守していないと判断した場合や、反社会的勢力に属する者、及びそれに準ずる者、並びにそれらの組織・集団・団体に属する者と交際があると協会が判断した場合は入会を承認しない。 

第7条(退会)
退会は法人・個人会員共に協会へ退会届や申し出があった場合は自由に退会出来る。
但し、退会後1年間は再入会を不可とする。 

第8条(会員失効)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
 1. 脱会 
 2. 個人の廃業 
 3. 法人の解散、整理、和議申し立てがあった場合 
 4. 除名 
 5. 反社会的組織・集団に登録をしたり、交友関係をもったとき 

第9条(除名)
 1. 組合の信用を失墜させる言動に及んだ場合 
 2. 組合の名誉を著しく毀損する言動に及んだ場合 
 3. 組合の活動を妨害する言動に及んだ場合 
 4. 食品衛生法、消防法や道路交通法などその他の法令に反する営業をした場合
 5. 社会通念上好ましくない営業を行い、改善指導を受け入れない場合
 6. 新たに反社会的組織・集団に属した場合及びそれらに準ずる団体に属した場合、並びに それらの組織・集団・団体に属する
   者と交際を始めたとき

 

第4章 役員

第10条(役員)
この会に次の役員を置く。 
役員は理事2名以上、その内の1名を代表理事(理事長)とする。  
監事を置く場合は1名とする。 

第11条(職務)
会長はこの会を代表し、その業務を統括する。 
2. 副会長は会長を補佐し、これに事故があるとき又は欠席の時はその職務を代行する。
3. 監査役は会の業務および財産の状況を監査する。 

第12条(任期・解任)
理事・監事とも任期は2年とし、再任を妨げない。 
役員が次の各号のいずれかに該当するときは役員会の議決によりこれを解任できる。
1. 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められる時。 
2. 職務上の義務違反、その他の役員としてふさわしくない行為があった時。 

 

第5章 会議

第13条(総会)
この会の総会は正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし必要があ るときは臨時に開催できるものとする。
2. 総会は以下の事項について議決する。 
(1) 会則、事業等の変更 
(2) 解散 
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更 
(4) 事業報告及び収支決算 
(5) 役員の選任又は解任 
(6) その他会の運営に関する重要事項 
3. 総会は正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
4. 総会の議事は出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するとこ ろによる。 

第14条(議事録)
総会の議事については議事録を作成する。 

第15条 (役員会)
役員会は役員をもって構成する。ただし監査役を除く。 
2. 役員会は総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業 務の執行に関し議決する。

 

第6章 会計

第16条(運営費)
組合の運営経費は次の収入によって支出する 
 1. 拠出された基金 
 2. 組合員よりの会費 
 3. 事業収入 

第17条(事業報告書及び決算)
会長は毎事業年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し監査を経て総会の承認を得なければならない。 

第18条(事業年度)
この会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。

第19条(事務局)
組合の会計業務は事務局が担当するものとする。 
毎月の理事への報告、及び臨時、定例総会に会計、決算報告を行うものとする。

 

第7章 事務局

第20条(所在地)
組合の本部は静岡県焼津市大村三丁目27-1に置く

第21条(事務局)
組合の事務全般を処理するために事務局を静岡県焼津市中港2-5-5に設ける。

第22条(統括)
事務局は理事を中心に、事務局を統括し、円滑な運営を行う。 

 

第8章 規 則

第23条(食品衛生法)
販売時には衛生法を遵守し、各自治体保健所の規則に基づいた内容で営業する。衛生に関し所轄の保健所から指導を受けた場合は速やかに対応する。 
組合会員が法令違反や処分を受けた場合は組合員自身が責任を全うし、組合に一切の迷惑をかけないこととする。また理事会の協議の上、除名処分とする。ブース内にはアルコールスプレー、ポリタンク、衛生手袋などで衛生管理を徹底する。 
食品の取り扱いには十分に注意し、食中毒が発生しないよう最善を尽くす。販売中の身だしなみは常に整え、調理用の制服を決め、準備などの作業用の衣類と分けて使用する。 
ブース内に置いても常に清潔を保つよう清掃を心がける。 

第24条(消防法)
販売時には消防法を遵守する。所轄の消防署から指摘や指導を受けた場合は速やかに対応する。 
ブース内は燃えやすいものを極力置かないようにする。特に火元周辺には十分に注意する。火気取扱い時は火元の四方向(側面3方、下部1方)を耐火素材の物で養生する。 
ブースにはブースサイズや、火量に見合った消火器を設置する。設置場所は火元周辺に置く。 

第25条(道路交通法)
 組合会員は道路交通法を遵守し、安全運転する。

第26条(生産物賠償責任保険)
 当組合会員はPL保険(生産物賠償責任保険)の加入を義務とする。

第27条(営業許可)
当組合会員は出店に際し、所轄の保健所の営業許可又は臨時営業許可を取得したうえで食品の販売を行う。営業許可の範囲外での販売は禁止とする。 
営業中は所轄の保健所の営業許可証(臨時営業許可証含む)をブース内(移動販売車 の場合は車内フロント部分)に掲示する。 

第28条(発電機)
発電機は取扱説明書の内容を遵守し、燃料等の危険物の取り扱いには十分に注意する。発電機の周辺は柵等で囲うなどして、一般のお客様の安全に務める。

第29条(ブース内マナー)
組合員は営業中はブース内での喫煙、飲酒は禁止とする。 
喫煙は喫煙指定場所にて行う。 
※イベント開催中についてはなるべく飲酒、喫煙は控えるよう心掛ける。

第30条(会員証)
当組合員に交付される会員証は貸出や譲渡は一切禁止とし、発見した場合には理事会にて協議の上、除名とする。 

第31条(情報守秘義務)
当組合での取り決め事項や当協会の重要情報の漏洩は禁止とする。退会後も同様とし、情報漏えいした場合には除名処分や場合によっては法的処置をとる。

 

第9章 附則

第32条(委任)
この会則に定めのない事項は総会の議決を経て会長が別に定める。
 
第33条 (変更)
この会則は総会において出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

第34条 (附則)
この会則は、令和2年5月20日から施行する。 

 
令和5年10月1日改定 
以上